第11回:福利厚生パッケージについて

低コストで待遇を改善できる手段の一つとして、福利厚生パッケージがある(図)。一般に福利厚生のオペレーションには、①福利厚生制度の制定と提携開発・拡充、②福利厚生制度の周知、③利用申込の取次ぎ――があるが、これらをすべて外部委託できる。 提供される福利厚生は、宿泊施設やフィットネスクラブ、ベビーシッタ

第10回:福利厚生制度の費用対効果について

 非正規従業員の待遇改善には、「同一労働同一賃金」への対応だけでなく、人材採用力の強化や定着も期待される。  非正規従業員の待遇改善に当たっての最大の障害は、改善原資の確保である。もともと、非正規従業員は正規従業員に比べて人件費が抑えられてきた。よって、改善原資をねん出するのは容易ではない。  ここ

第9回:福利厚生制度の費用対効果について

 これまで非正規従業員の待遇改善に関する判断基準を列挙してきた。まず、「同一労働同一賃金」の法理がある。それに関連して厚生労働省「同一労働同一賃金」のガイドラインも参考にしなければならない。前回は「対象となる従業員の範囲のバランス・整合性」も非正規従業員の納得性を高めるうえで重要であるとした。 さら

第8回:非正規従業員の待遇改善を図る際の課題について

 非正規従業員の待遇改善を図る際の課題として「待遇の改善対象・改善度合」が挙げられる。待遇改善のための原資は上限なく拠出できるわけではなく、また投資対効果も考慮する必要があるため、様ざまな判断基準をもとに決定していくことになる。  判断基準の一つとなるのが「対象となる従業員の範囲のバランス・整合性」

第7回:正規従業員との待遇差と働き方の違いについて

第7回  非正規従業員の待遇改善が促される動機付けは、「同一労働同一賃金」の法改正だけではない。足元の非正規従業員の採用難も動機付けとなっている。  待遇改善の検討を行ううえでの実務上の課題は、①待遇の改善対象・度合、②待遇改善の原資ねん出方法の2点である。まずは①から考えたい。 非正規従業員には、

第6回:前回連載での判決からみえてくる、適正な待遇差について

前回みたように昨年6月の「長澤運輸事件」「ハマキョウレックス事件」最高裁判決以降も、地裁・高裁で「同一労働同一賃金」に関連する判決が相次いでいる。しかも、改正される短時間・有期雇用労働法第8条でいう「それぞれの待遇の性質・目的に照らして」不合理な差を禁止するという改正趣旨に沿った判断を示すようになっ

2020年7月29日開催 HRDXウェビナー:リモートワークで役立つHRサービス

目次1 セミナー内容2 こんな方におすすめ! セミナー内容 新型コロナウイルス感染拡大における緊急事態宣言は全面解除されましたが、在宅勤務やリモートワークが推進され、今後の働き方様式の変化に注目が集まっています。そこで本イベントでは、HRDX参画企業よりリモートワークで役立つHRソリューションを紹介

第5回:前回連載での事件において不合理とされた待遇差について

本年2月に高裁判決が出た「メトロコマース事件」では、住宅手当、退職金、褒賞、早出残業手当の4つが、正規従業員と非正規従業員の間の不合理な待遇差とされた。また、非正規従業員への退職金の不支給も不合理とされ、一般企業の人事部門にとっても他人事とはいえない判決となっている。不合理とされた理由を精査すること

第4回:正規従業員と非正規従業員の待遇差を不合理とみる判決・判例について

前回みたように正規従業員と非正規従業員の待遇差を不合理とみる判決・判例は増える傾向にある。ここでは、さらに踏み込んだ判決を取り上げる。 本年2月に高裁判決が出た「メトロコマース事件」では、非正規従業員には退職金が支給されないことが不合理とされた。さらに昨年の「ハマキョウレックス事件」最高裁判決では不

第3回:同一労働同一賃金における「不合理ではない待遇差」について

第3回 「不合理ではない待遇差」とは、「不合理な待遇差ではない」ことである。 不合理な待遇差を、「ハマキョウレックス事件」の最高裁判例から抜粋して図表1に掲げる。待遇の一つ一つについて、その目的・性質から見て不合理な待遇差がないかを判断するという手続きである。待遇全体において不合理な差があるかではな

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