働き方改革

第11回:福利厚生パッケージについて

低コストで待遇を改善できる手段の一つとして、福利厚生パッケージがある(図)。一般に福利厚生のオペレーションには、①福利厚生制度の制定と提携開発・拡充、②福利厚生制度の周知、③利用申込の取次ぎ――があるが、これらをすべて外部委託できる。

提供される福利厚生は、宿泊施設やフィットネスクラブ、ベビーシッターなどの育児サービス・施設、介護サービス・施設、通信・通学での自己啓発講座、レジャー施設・リラクゼーション施設、ネットでのショッピングサイト、相談サービス、人間ドック・検診サービスなど多岐に渡り、サービスの数は数十万に上る。

福利厚生アウトソーサーが提供する既製のサービスであることから、①最短1カ月程度での短期間で導入できる、②福利厚生制度の開発・拡充、制度の告知、利用の取次が不要であり、導入後に手間がほとんどかからない、③スケールメリットを生かしたサービスを低料金利用できる、④事業主が負担する法人契約料も比較的安価である――という特徴を持つ。

法人契約料は会費と呼ばれ、従業員1人当たりの会費単価は月額300円~900円程度である。幅があるのは、福利厚生アウトソーサーは複数のグレードの品揃えを用意しているためである。

従業員がサービスを利用する際の申込み経路は、①コールセンターへの電話、②ウェブサイト、携帯サイトやメール、③コンビニなどに設置されている情報端末、④サービスを提供する施設・業者への直接申込みであり、いずれも事業主側が取り次ぐ必要はない。

契約している事業主は27000以上、利用している従業員などの数は大企業を中心に2600万名以上(労務研究所「旬刊福利厚生」20195月下旬号)で、わが国の勤労者の半分近くが利用している計算になる。正規従業員を利用対象としていることが多い。

福利厚生パッケージを未導入であれば、待遇改善手段として活用できる。その際、福利厚生の性質・目的に照らすと、正規従業員だけを対象とすることは不合理とみられやすいため、非正規従業員も含めるのが望ましい。ただし、「働き方」が異なることから、正規・非正規でサービスのグレードを異ならせることも相応の理由があれば可能である。

すでに導入している事業主で、正規従業員だけを対象としているのであれば、同じ理由でグレードの差は別として、非正規も含めるのが望ましい。追加コストとなるが、対象者数が大幅に増加するのであれば、会費単価の引き下げ余地があるかもしれない。

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