家賃補助制度はひとつだけじゃない。福利厚生とそれ以外での家賃節約方法をご紹介
「家賃の負担を軽くしたい」という方は、ぜひ家賃補助制度に目を向けてみてください。企業による福利厚生・住宅手当のほかにも、さまざまな種類があります。
そこで今回は、家賃補助の種類や住宅手当の支給対象となる条件、住宅手当の相場について解説します。あわせて、住宅手当のメリットを企業側と従業員側に分けてご紹介しています。ぜひご参考にしてください。
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目次
家賃補助には種類がある
家賃補助とは、賃貸住宅に住む方を対象に、企業や自治体が家賃の一部を支給する制度のことです。その種類には主に以下の4つが挙げられます。
企業から支払われる家賃補助
企業から支払われる家賃補助は、住宅に関する福利厚生のひとつであることがほとんどです。法律で定められているものではないので、企業によってその有無は異なります。
企業が従業員に対し家賃補助を行う場合、その主な目的は「従業員の経済的な負担を軽減することで、仕事に専念してもらうこと」です。このほか、離職率を下げるため従業員満足度を高める目的で導入することもあれば、新たに人材を募集する際にPRポイントとして活用することもあります。
自治体から支払われる家賃補助
家賃補助は自治体から支払われることもあり、その種類や内容は自治体によってさまざまです。
たとえば、東京都新宿区は「民間賃貸住宅家賃補助制度」を設けています。その主な目的は「新宿区内の民間賃貸住宅に住む世帯の家賃負担を軽減し、定住化を促進すること」であり、現に子育てファミリー世帯に対して最長5年間、月額3万円の助成金を支給しています。
特定優良賃貸住宅
特定優良賃貸住宅とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づいた「家賃補助のある住宅」のことです。具体的には、まず土地の所有者に国や自治体が補助金を支払い、良質な賃貸住宅を建設します。そして、その賃貸住宅に住む人物に対して国や自治体が家賃補助を行う仕組みです。
特定優良賃貸住宅の主な目的は、「中堅所得ファミリー層に対して、居住環境に優れた賃貸物件の供給を促進すること」。これにより、国民生活の安定と福祉の増進を図ります。
参照:平成五年法律第五十二号 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律|e-Gov 法令検索
離職などによる住居確保給付金
住居確保給付金とは、離職や廃業が原因で経済的に困窮し住居を失った方、またはその恐れがある方に対して、求職活動などに取り組むことを条件に支払われる給付金です。受給するには、以下の5つの条件を満たす必要があります。
1 |
離職・廃業から2年以内であること |
2 |
給与などを得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあること |
3 |
世帯収入合計額が、①と②の合計額を越えないこと ① 市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12 ② 家賃額(住宅扶助特別基準額が上限) |
4 |
世帯の預貯金の合計額が、3の①の6か月分を超えないこと(ただし100万円を超えない額) |
5 |
ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと |
住宅手当の支給対象となる条件
住宅手当とは、企業が従業員に対して、住居に関連する補助を行う(手当を支払う)福利厚生です。上述した種類でいうと「企業から支払われる家賃補助」に該当します。
住宅手当の支給対象となる条件は、企業が独自に定めることができます。そのため、従業員側は「自分は対象になるのか」とわからず困ることもあるかもしれません。企業に直接確認しなければ自社の手当の内容はわかりませんが、ここでは支給対象の条件となりやすい基準をご紹介します。
正規雇用の従業員かどうか
正規雇用の従業員と非正規雇用の従業員とで勤務条件が異なる場合、「正規雇用か否か」を支給対象の条件として定めている場合があります。具体的には、たとえば正規雇用の従業員には転勤の可能性があるが、非正規雇用の従業員にはその可能性がないといったケースが挙げられます。
扶養家族の有無
居住を共にしている家族が多いほど広い住居が必要になるため、家賃が高額になる傾向があります。よって、支給対象の条件に「扶養家族の有無」を設けるケースも少なくありません。具体的には、扶養家族の人数や住居の状況を踏まえて、とくに負担が大きいと予測できる従業員へ住宅手当を支給する、または増額して支援するなどのサポートを行います。
賃貸か実家暮らしか
このほか、「賃貸住宅に住んでいるか、それとも実家暮らしか」を支給対象の条件に定めることもあります。たとえば、賃貸住宅に住んでいる従業員は毎月自ら家賃を支払う必要があります。一方で、実家で親と一緒に住んでいる従業員は、家賃の全額を自ら支払うことがほとんどありません。そのため、こうした居住形態を条件とする場合は、賃貸住宅に住んでいる従業員にのみ住宅手当を支給するケースが多いといえます。
住宅手当の相場
では、住宅手当として従業員に支払われる金額はどの程度なのでしょうか。
厚生労働省が発表した「令和2年就労条件総合調査(賃金制度)」によると、住宅手当における従業員ひとりあたりの平均支給額は17,800円。従業員数が1,000人以上の企業では21,300円、300〜999人の企業では17,000円、100〜299人の企業では16,400円、30〜99人の企業では14,200円という結果になっています。
住宅関連費用が法定外福利厚生費に占める割合は48.2%
一般社団法人日本経済団連合会が発表した「第64回 福利厚生費調査結果報告(福利厚生費と現金給与総額の動向)」によると、法定外福利費の構成のうち大多数を占めているのが「住宅関連」だとわかります。その割合は48.2%と約半数にも及び、 次いで「ライフサポート」の22.8%、「医療・健康」の13.2%と続きます。
参照:第64回 福利厚生費調査結果報告|一般社団法人 日本経済団連合会
住宅手当のメリット
最後に、住宅手当のメリットを企業側と従業員側に分けて解説します。
企業側のメリット
企業側のメリットには、まず「離職率の低下」が挙げられます。支給対象となる条件を満たしていれば、能力や経験、業績を問わず誰もが住宅手当の受給によって経済的な負担を軽減できるため、喜ばれる可能性が高いのです。よって、離職率の低下が見込めます。
このほか、「新たな人材を確保しやすくなる」という点もメリットのひとつ。福利厚生を充実させることは企業のイメージアップにつながるため、新卒者や転職者の就職先候補に入りやすくなります。
従業員側のメリット
従業員側のメリットには、「住宅に関する費用の負担を軽減できる」という点が挙げられます。とくに、オフィスがあるエリアで一人暮らしを始める従業員やローンを組んで一戸建てを購入した従業員は、金銭面の不安が軽くなるでしょう。
まとめ
家賃補助制度と一言でいっても、その種類はさまざまです。企業から福利厚生として手当が支給されることもあれば、自治体から助成金が支払われることもあります。
「家賃の負担を軽くしたい」「住宅に関わる費用を節約したい」という方は、この記事を通して得た知識をもとに、手当や助成金を有効活用してみてください。
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