福利厚生

借り上げ社宅とは? 導入方法と住宅手当との違いを解説!

社宅は従業員にとって経済的なメリットが大きいことから、福利厚生として導入することで企業の採用力強化にもつながります。一方で、これまで住宅手当を導入してきた企業のなかには、「住宅手当から社宅に置き換えるメリットがよくわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は「借り上げ社宅」は企業にとってもメリットの大きい制度です。そこで本記事では、社宅の導入方法や住宅手当との違い、そして最近関心が高まっている「借り上げ社宅」について、詳しく解説していきます。

福利厚生のアウトソーシングについて

福利厚生の充実は、従業員満足度を向上させ、採用や離職防止にも役立ちます。

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ぜひこの機会にご検討ください。

企業が社宅を導入するメリットとは?

企業が社宅を導入する主なメリットとしては、次の3つを挙げることができます。

採用力の強化

育児・介護サポートから社員研修まで、福利厚生には様々なジャンルのものがあります。なかでも従業員からの人気が高く、企業への導入率が高いのが住宅関連の福利厚生です。

一般社団法人日本経済団体連合会の調査においても、会員企業が負担した法定外福利厚生費のうち、住宅関連が占める割合が最も高くなっています。

このように、従業員に人気のある住宅関連の福利厚生である社宅を導入して、求人の際に訴求することで、採用力の強化につなげることができます。特に、地方の学生を新入社員として迎えるケースや、勤務時間が不規則なケースでは、応募を検討している方への大きなアピールポイントとなるでしょう。 

社宅費用を経費として計上できる

社宅の運営費用は「福利厚生費」として経費計上することができるため、企業にとって財務上のメリットがあります。

ただし、社宅の運営費用を経費として計上する場合は、一定額以上の家賃を従業員から徴収することが条件となります。なお、この条件については後述(社宅を検討する際の注意点)しますので、詳しくはそちらをご確認ください。

賃貸住宅として貸し出すこともできる

社宅を保有していた場合、従業員の利用率が上がらない場合の空室リスクについて不安に考える方もいらっしゃるかもしれません。

一方、社宅は賃貸住宅として、従業員以外にも貸し出すことができます。結果として得られた家賃や、企業収入として加算することが可能です。

住宅手当と社宅の違い

ここまで解説したように、企業が社宅を導入することで様々なメリットがあります。

一方、住宅関連の福利厚生には、社宅の他にも「住宅手当」があります。住宅手当とは、「月○万円」といった形で、決まった金額を給料と合わせて従業員に支給する仕組みのことを指します。

ここでは、住宅手当のメリットとデメリットをそれぞれ紹介していきます。

住宅手当のメリット

住宅手当のメリットとしては、福利厚生と同様、採用力の強化や従業員満足度の向上が期待できることが挙げられます。

また、社宅とは違って従業員が条件のもとで自由に住む場所を選ぶことができることもメリットのひとつです。特に、他の従業員と同じ場所に住むことに抵抗を感じる方にとっては、社宅よりも住宅手当の方がより好まれるでしょう。

住宅手当のデメリット

住宅手当は給与の一部と見なされるため、所得税がかかります。企業側が支給する住宅手当から所得税が引かれた金額が従業員に支払われるため、従業員の手取り額は少なくなってしまいます。

さらに、住宅手当を新たに加算して年収が増えれば、厚生年金や社会保険料の負担も増えてしまいます。社会保険料は企業と従業員が折半して負担する仕組みとなっているため、企業側・従業員側それぞれで社会保険料の負担は増加することになります。

一方、社宅の場合、費用が給料から引かれる形となるため、課税の対象とはなりません。そのため、企業・従業員ともに税金が増えないという経済的なメリットがあります。

このことから、最近では住宅手当を廃止して社宅に移行する企業が増えつつあります。

社宅を検討する際の注意点

前述したとおり、社宅には住宅手当と比較して経済的なメリットがある一方で、注意しておきたい点もあります。具体的には、従業員の家賃を無料にしたり、不当に安い金額に設定したりしてしまうと、実質的には「給与」と見なされてしまう可能性があり、課税対象となってしまいます。

こうしたケースを未然に防いで、社宅の運営費用を経費とするためには、「通常の賃料の半額以上」の家賃を徴収する必要があります。なお、「通常の賃料」の算出方法は、次の3つの合計金額です。

・その年度の家屋の固定資産税の課税標準額の0.2%

12円×当該家屋の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)

・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

このように複雑な計算が絡むため、実際に社宅を導入する際には自社で顧問契約を結んでいる税理士の方などに相談しておくことをおすすめします。

社会保険は税と別のルールで計算します。

これから社宅を導入するなら「借り上げ社宅」がおすすめ

社宅を導入する場合、「借り上げ社宅」と「社有社宅」のいずれかを選択することになります。

借り上げ社宅と社有社宅の違いは、次の通りです。

・借り上げ社宅:企業が一般賃貸を不動産業者から借り入れ、従業員に貸し出す仕組み

・社有社宅:企業が不動産を社宅として保有し、従業員に貸し出す仕組み

そして、今まさに社宅について検討しているという場合には、借り上げ社宅がよりおすすめです。ここからは、その理由について解説していきます。

借り上げ社宅のメリット

従業員に人気がある

社有社宅と比較した場合の借り上げ社宅のメリットとして、従業員からの人気を挙げることができます。

その点、借り上げ社宅の場合は、従業員が物件を選ぶ自由度があるため、上司・部下や同僚と同じマンションに住むことは少ないです。このように、社有社宅に比べてプライベートを守ることができるという点から、借り上げ社宅を好み人が増えています。

税法上の理由

2005年度より固定資産の「減損会計」が適用されたことで、資産価値が下がった社有社宅については、その時点の資産価値を帳簿上で明らかにする必要が出てきました。

そのため、老朽化して稼働率が落ちている社有社宅を売却し、借り上げ社宅に切り替える企業が少なくありません。

借り上げ社宅のデメリット

一方、借り上げ社宅の場合、現有社宅以上に管理業務に手間がかかるというデメリットがあります。

具体的には、借り上げ社宅を利用する従業員が多いほど、運用費や賃料の管理を担当する方の業務量が増えてしまうため、注意が必要です。また、費用面だけでなく、物件の契約や解約、入退去についても、担当者の業務を圧迫するケースが少なくありません。

まとめ

前述したように、借り上げ社宅を導入する際には管理業務の課題があることを意識しておくことが欠かせません。

一方で最近では、管理業務をまとめてアウトソーシングできる「社宅代行サービス」を行う企業が増えつつあります。借り上げ社宅の管理業務によって担当者の他の業務に支障が出るようであれば、こうしたサービスの活用も視野に入れることをおすすめします。

なお、福利厚生ソリューションを提供しているベネフィット・ワンでは、委託先との連携により、他の福利厚生と併せてワンストップでの社宅アウトソーシングを実現することができます。

「借り上げ社宅を検討したいけれど、担当者の業務負担増が気になっている」という方は、ぜひお気軽にベネフィット・ワンまでお問い合わせください。

 

     

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