福利厚生
従業員エンゲージメント

【事実婚・同性婚】同性パートナーを「配偶者」として福利厚生を認めるのは1割以下

この動画でわかること

  • 内縁や同性パートナーが配偶者であるかどうかは会社が決める
  • 福利厚生において事実婚は配偶者として扱うことが妥当である
  • 同性パートナーは自治体の発行する証明書を利用することが代表的である
可児さんサムネイル
【スピーカー】
千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科 教授(専攻:社会保険、企業年金、企業福祉) 可児俊信

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"<著書>
・「福利厚生アウトソーシングの理論と実務」(労務研究所)
・「共済会の実践的グランドデザイン」(労務研究所)
・「新しい!日本の福利厚生」(労務研究所)
・「実践!福利厚生改革」(日本法令) 他"