【いくらもらえる?】知っておきたい国の育児・子育て支援の3つの土台
この動画でわかること
- 産前6週間は休む権利があり、産後8週間は働いてはいけない期間がある
- 育休中は健康保険から休む前の月額報酬3分の2がもらえる
- 産休中と育休中は住民税のみ支払い、社会保険を支払はなくて良い
育児中の社員も安心!国の制度と福利厚生を組み合わせた“本当に役立つ”育児支援策とは
育児をする社員必見!今知っておきたい「国の育児支援」とは?
育児と仕事を両立するには、会社の福利厚生だけでなく、まずは国(公的制度)の手厚いサポートを正しく理解することが重要です。
「どんな制度が利用できるのか?」「育休中の収入はどうなるの?」など、疑問や不安は就業中の社員にとって大きな問題。
本記事では、国の育児支援の基礎と、会社が取り入れるべき福利厚生の組み合わせ方を徹底解説します。
- 産休・育休などの法定休業は、安心して取得できる権利
- 給付金や一時金で育児休業中の収入面もカバーできる
- 社会保険料免除など負担軽減の仕組みも!
休み・お金・負担軽減―国の育児支援3本柱を理解する
休みの確保:産前産後休業・育児休業の基礎知識
国の育児支援で最も基本となるのが「産前産後休業」と「育児休業」です。産休は産前6週間・産後8週間(合計14週間)の休業が法律で保障されているため、「取得は社員の権利」。
産前休業は本人が希望すれば会社は断れず、産後休業は健康保護のため本人が働きたくても就労不可。
育児休業は原則として子が1歳になるまで(事情により2歳まで延長可)、近年は父親の「パパ育休」も拡充されています。
- 産前産後休業:妊娠・出産に伴う計14週間の休業
- 育児休業:原則子が1歳(最大2歳)までの休業が可能
- パパ育休:父親も産後8週以内に4週間取得できる
さらに、短時間勤務制度(1日6時間勤務など)は、就業規則への明記が“全企業の義務”で、子育て社員の職場復帰を確実に後押しします。
給付金・手当で家計を守る!育児休業中の「お金の不安」を解消
出産手当金・出産育児一時金で出産費用&休業中の収入減をカバー
「会社から給与が支給されない場合も多い」という育児休業中ですが、実は公的制度による手厚い給付があります。
産休期間中は健康保険から出産手当金(給与の約2/3)、さらに**出産育児一時金(50万円)**が支給されます。
- 出産手当金:産休中に月額報酬の2/3がもらえる
- 出産育児一時金:原則50万円が健康保険から支給
- 会社独自の上乗せや祝い金も要チェック
育児休業給付金で育休中も安心して休める!
育休期間中は「育児休業給付金」で収入不安もサポートされます。休業前賃金の3分の2(最初の半年間)、その後は2分の1が支給されます。また、給料が低い場合は差額分をもらうことができ、パパ育休でもこの給付金が適用されます。
- 育児休業給付金は6か月まで3分の2支給、その後は2分の1
- パパ育休も条件を満たせば“お金の心配”なし
- 給付金と給与の組み合わせ方も受給条件で変わる
社会保険料・税金の軽減も忘れずに!育休中の「家計防衛術」
休業期間は社会保険料が免除!会社も社員もメリット大
育児休業中は、厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険といった社会保険料の負担が全額免除になります。これは社員だけでなく、会社が支払う法定福利費も対象となります。
- 給料ゼロでも社会保険料の心配なし
- 会社も保険料免除(法定福利費の抑制)
- 昔の制度よりも家計にやさしい仕組みに進化
「住民税」は前年の所得を元に計算され、翌年一括または分割納付が必要です。このため休業1年目は負担が発生しますが、2年目以降は“育休中で所得がない時期”になるため住民税負担も減ります。
「育児中の家計は手取り7割」知っておきたいお金の真実と、安心して使える制度
給付金と保険料の免除効果によって、産休・育休中も手取りベースでは「休業前の約7割」を確保できるケースが一般的です。所得税もゼロとなる期間が長く、経済的なダメージが最小限で済みます。
- 育休中は住民税のみ支払い、他の税金は大幅軽減
- 2年目以降、住民税も減り安心感アップ
- 制度詳細は公式資料・社内担当者で必ず事前確認!
まとめ~国と会社の育児支援をフル活用!“子育てと仕事”どちらも諦めない
育児をしながら働き続けるには、国の公的制度と会社の福利厚生を組み合わせ「休み・収入・負担軽減」の3本柱を活用することが成功の鍵です。
- 産休・育休・給付金は“全員の権利”であることを知る
- 福利厚生上乗せや独自支援は会社ごとに要チェック
- 最新情報に目を向けて、不明点は社内担当へ相談
国と会社、両方の仕組みを最大限活用し、ライフイベントを前向きに乗り越えていきましょう!
千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科 教授(専攻:社会保険、企業年金、企業福祉) 可児俊信
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