福利厚生

【2026年最新】出産手当金とは?~支給条件・期間・支給額の計算方法・申請手順を総まとめ

従業員から妊娠の報告を受けた際に、内容を正しく理解しておきたい制度の一つが「出産手当金」です。休業中の収入を支える健康保険の給付金ですが、実際に受け取れる金額や期間には複数の条件が関わります。

本記事では、出産手当金の支給条件・対象期間・支給額の計算方法・申請手順を人事・総務担当者向けに解説するとともに、出産育児一時金・育児休業給付金・児童手当・医療費控除などの妊娠から出産にまつわる給付・手当・控除についても網羅的に紹介しますので、従業員への案内や社内周知の際にご活用ください。

目次

出産手当金とは?【5分でわかる制度解説】

出産手当金とは?​

出産手当金とは、出産のために休業し、給与が支払われない期間の生活を支える給付金です。健康保険の被保険者である従業員を対象に、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)から支給されます。

出産前後には、体調への負担を軽くするための休業が法律で定められています。出産前は本人が希望すれば休業できますが、出産後は一定期間、原則として働くことができません。出産手当金はこの期間の収入減少を補い、従業員が安心して出産や産後の休養に専念できるようにすることを目的とした制度です。

​人事・総務担当者としては、妊娠の報告を受けた段階でこの制度の概要や大まかな支給額や申請の流れを早めに案内できるようにしておくとよいでしょう。

出産手当金と出産育児一時金はどう違う?​

比較項目 出産手当金 出産育児一時金
支給対象 健康保険に加入している本人(被保険者) 健康保険の被保険者、
その被扶養者、または国民健康保険の加入者
支給条件 妊娠4カ月以上の出産であり、出産のために仕事を休み、その間の給与支払いがないこと 妊娠4カ月以上の出産であること
(流産・死産を含み、
休業の有無や給与の有無は問わない)
支給金額 休業1日あたり、標準報酬月額を日割りした金額の3分の2(日数は産前産後の休業日数による) 子ども1人につき原則50万円
(産科医療補償制度に加入していない
医療機関等の場合は48.8万円)
支給方法 産後休業終了後などに申請し、指定の口座へ振り込まれる 医療機関へ直接支払われる
「直接支払制度」を利用するのが一般的
(超過分・不足分は別途精算)

出産手当金は健康保険に加入している本人だけを対象とした休業中の生活費補償であるのに対し、出産育児一時金は被扶養者や国民健康保険の加入者も含めて支給される出産費用の補助であるという違いがあります。

支給対象者は?自営業(国保)や扶養内も貰える?

出産手当金の支給対象となるのは、勤務先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に加入している被保険者本人です。正社員だけでなく、契約社員やパートタイム労働者であっても勤務先の健康保険に加入していれば支給対象となります。一方、自営業やフリーランスの方が加入する国民健康保険には出産手当金の制度自体がなく、会社員の配偶者として健康保険の扶養に入っている方も対象外です。

加入している保険の種類によって受けられる給付が異なるため、従業員から相談を受けた際は、本人が健康保険の被保険者であるか、国民健康保険の加入者や配偶者の被扶養者であるかを確認したうえで、対象となるかどうかを案内するようにしましょう。

3つの支給条件とは?

出産手当金を受け取るためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

出産手当金3つの支給条件

1. 妊婦本人が健康保険の被保険者である

出産手当金を受け取るための大前提となるのが、妊婦本人が勤務先の健康保険に加入していることです。

退職すると健康保険の被保険者資格を失うため、退職後に受給を希望する場合は追加の条件を満たす必要があります。退職日まで継続して1年以上健康保険の被保険者であったことや、退職時点で出産手当金の支給を受けているまたは受けられる状態(支給を受けるための条件を満たしている状態)にあることなどが求められます。

なお、有給休暇を含む休職中のまま退職した場合は資格喪失後も引き続き出産手当金を受け取れますが、退職日当日に出勤した場合は出産手当金を受けられなくなるため注意が必要です。退職予定の従業員がいる場合は、この点を踏まえて出勤の有無をあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

2. 妊娠4カ月(85日)以上の出産である

健康保険法における「出産」とは、妊娠4カ月(85日)以降の分娩を指します。したがって、妊娠85日以降であれば正常分娩・早産・死産・流産・人工妊娠中絶のいずれであっても出産手当金の対象となります。反対に、妊娠4カ月未満での流産や人工妊娠中絶は対象外です。

3. 出産のために仕事を休み、給与の支払いがない

出産手当金は休業中の収入減少を補うための給付であるため、出産のために労務に服さず、休業中に給与が支払われていないことが条件です。

休業期間中に会社から給与が支払われている場合は、原則として支給されません。ただし、支払われている給与額が出産手当金の日額を下回るときは、その差額が支給されます。

人事・総務担当者としては、賃金台帳や就業データをもとに、どの期間を休業とみなし、その期間にどの程度の給与を支払っているかを健康保険組合等から確認された際に説明できるよう整理しておくことが大切です。

対象期間はいつからいつまで?

出産手当金の支給対象となるのは、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日の翌日以後56日目までの期間のうち、実際に仕事を休んだ日数分です。なお、出産日は産前の期間に含まれます。

出産が予定日より遅れた場合は、その遅れた日数分も産前の支給対象期間に加算されます。例えば出産予定日より5日遅れて出産した場合は「産前42日+遅れた5日+産後56日」となり、最大103日分が支給対象となります。反対に、出産が予定日より早まった場合は支給対象となる期間の長さ(産前42日・産後56日)自体は変わりませんが、産前休業は出産予定日を基準に開始できる仕組みのため、休業を開始した日から出産日までの期間が42日に満たなくなります。​

出産手当金は実際に休業した日数分が支給されるため、結果として支給対象となる日数が予定どおりの出産よりも短くなる傾向があります。

支給額の計算方法&月収別シミュレーション

出産手当金の1日あたりの支給額(日額)は、以下の計算式で算出されます。

・日額=支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額(※)÷30日×3分の2

(支給開始日とは、出産手当金が最初に支給された日のことです)

この日額に、実際に休業した日数を掛けた金額が支給総額となります。ここでは、休業日数を産前42日・産後56日の合計98日と仮定し、標準報酬月額を月収に近似した場合の支給総額をシミュレーションします。

月収 出産手当金(概算) 計算内訳
15万円 約326,000円 150,000円 ÷ 30 × 2/3 × 98
20万円 約435,000円 200,000円 ÷ 30 × 2/3 × 98
25万円 約544,000円 250,000円 ÷ 30 × 2/3 × 98
30万円 約653,000円 300,000円 ÷ 30 × 2/3 × 98
35万円 約762,000円 350,000円 ÷ 30 × 2/3 × 98
40万円 約871,000円 400,000円 ÷ 30 × 2/3 × 98
45万円 約980,000円 450,000円 ÷ 30 × 2/3 × 98
50万円 約1,088,000円 500,000円 ÷ 30 × 2/3 × 98

※実際の支給額は、健康保険組合が定める標準報酬月額の等級表に基づいて計算されるため、上記のシミュレーション金額とは多少の誤差が生じます。あくまで目安としてご覧ください。

※支給開始日以前の健康保険加入期間が12カ月に満たない場合は、以下のいずれか低い額を用いて計算されます。

①支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
②全被保険者の標準報酬月額を平均した額として毎年度定められる金額(2026年7月時点では32万円)
②の金額は年度により見直されるため、最新の金額は協会けんぽの案内でご確認ください。

申請~支給までの流れは?

STEP1. 申請書を受け取る

従業員から出産の報告を受けたら、「健康保険出産手当金支給申請書」を渡します。協会けんぽの場合は公式サイトから様式をダウンロードでき、独自の健康保険組合に加入している場合はその指定フォーマットを使用します。

産休に入る前の最終出社日までに書類を渡し、必要事項の記入を依頼しておくとスムーズです。

STEP2. 証明欄を記入してもらう

申請書には、担当医師または助産師が記入する証明欄があります。

従業員には、出産のために入院した医療機関へ書類を提出して証明欄への記入を依頼するよう案内してください。この証明は出産後に行われるのが一般的です。

STEP3. 会社または健康保険組合へ提出する

従業員から医師の証明が記入された申請書が返送されたら、人事・総務担当者は会社側の証明欄(休業期間や給与の支払い状況など)を記入し、すべての記入が完了した申請書を管轄の全国健康保険協会(協会けんぽ)または加入している健康保険組合へ提出します。

協会けんぽの場合、審査を経て支給が決定すれば、受付日から10営業日以内に指定した口座へ出産手当金が振り込まれます。加入している健康保険組合によって処理にかかる日数は異なるため、目安については各機関の案内をご確認ください。

なお、出産手当金は産前分・産後分などに分けて複数回申請することも可能ですが、産休終了を待たずに早い段階で一部を受給できる一方、申請のたびに会社側の証明が必要になります。

医師または助産師の証明については、1回目の申請が出産後であり、その証明によって出産日等が確認できている場合は2回目以降の申請書への証明を省略できます。

※参照:
全国健康保険協会「出産手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/
全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/007/index.html
全国健康保険協会「出産育児一時金について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/002/

出産手当金以外も網羅!妊娠~出産関連の給付・手当・控除の一覧表

妊娠~出産関連の給付・手当・控除の一覧表

妊婦健康診査費の助成

妊婦健康診査は健康保険が適用されず全額自己負担となりますが、こども家庭庁の調査によると、全国すべての市区町村(1,741市区町村)で14回以上の公費負担が実施されており、妊婦1人当たりの公費負担額の全国平均は113,647円となっています(2025年4月1日現在)。​

里帰り出産などで住民票のある自治体以外の医療機関を受診する場合は、一旦全額を立て替えたうえで後日払い戻しを受ける「償還払い」の手続きが必要になることがあります。助成額や上限は自治体によって異なるため、居住地の窓口で早めに確認しておくと安心です。

※参照:
こども家庭庁「妊婦健康診査の公費負担の状況に係る調査結果について」1〜2ページ(2026年4月8日公表)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ceb3d0fd-a99a-4637-8006-fa236413774b/2505a784/20260408_press_ceb3d0fd-a99a-4637-8006-fa236413774b_01.pdf

出産手当金

上の「出産手当金とは?【5分でわかる制度解説】」で解説しているとおり、健康保険の被保険者である従業員が出産のために仕事を休み、給与が支払われない期間を対象に支給される制度です。

出産育児一時金

健康保険の被保険者またはその被扶養者が出産した際に支給される、医療費を補うための制度です。支給条件や金額については上の「出産手当金と出産育児一時金はどう違う?」の比較表をご参照ください。

退職などで健康保険の資格を喪失した場合でも、資格喪失日まで継続して1年以上被保険者であり、資格喪失後6カ月以内の出産であれば支給の対象です。

協会けんぽの場合、審査を経て支給が決定すれば受付日から10営業日以内に指定口座へ振り込まれます。出産費用の準備が難しいときは、支給見込額の8割相当を無利子で借りられる「出産費貸付制度」も活用できるでしょう。

妊婦のための支援給付

妊娠中および出産後の身体的・精神的・経済的負担を軽減することを目的に、国の制度に基づき自治体が実施している給付です。保健師や助産師による面談を通じて相談に応じる「伴走型相談支援」と一体で実施される点が大きな特徴といえます。

妊娠届出時に5万円(1回目)、出産予定日の8週間前以降に出産予定の子どもの人数を届け出た後に「子どもの人数×5万円」(2回目)が支給される仕組みです。現金のほか、育児用品の購入や産後ケアサービスに使えるクーポン券・電子ポイントとして交付されるケースもあるため、詳細は居住地の市区町村へ問い合わせるよう従業員に伝えましょう。

※参照:
こども家庭庁「妊婦のための支援給付」
https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate

医療費控除

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額(総所得金額等が200万円以上の場合は10万円、200万円未満の場合は総所得金額等の5%の金額)を超えた場合、確定申告を行うことで所得税・住民税の負担を軽減できる制度です。出産に係る医療費だけでなく、生計を一にする家族の医療費をまとめて申告できます。

出産費用のうち、妊娠中の定期検診・検査費用、通院のための公共交通機関の運賃・入院時のタクシー代・入院中の食事代は医療費控除の対象となりますが、実家への帰省費用や入院時の身の回り品の購入費、入院中の出前・外食費は対象外です。また、生命保険で支給される入院費などの保険金や高額療養費・出産育児一時金など保険金等で補填された金額は、支払った医療費から差し引いて計算する必要があります。

なお、出産手当金は休業中の生活を支える給付金であり医療費を補填する性格のものではないため、差し引く必要はありません。

※参照:
国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm
国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

傷病手当金

病気やケガのために仕事を休み、給与が支払われない場合に支給される健康保険の給付金です。支給開始日から通算して最長1年6カ月間にわたって受け取れます。仕事を休んだ日から連続する3日間(待期期間)を経て、4日目以降の休業日が対象です。

産前休業に入り出産手当金の支給対象となった期間については、傷病手当金と出産手当金を重複して受け取ることはできません。傷病手当金の日額が出産手当金の日額を上回る場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

※参照:
全国健康保険協会「傷病手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html
全国健康保険協会「出産手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/

高額療養費制度

高額療養費制度は、ひと月に医療機関等の窓口で支払った自己負担額が年齢や所得に応じて定められた上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。

<69歳以下の場合の上限額(世帯ごと)>

年収の目安 ひと月の上限額
約1,160万円〜 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
約770万円〜約1,160万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
約370万円〜約770万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〜約370万円 57,600円
住民税非課税者 35,400円

正常分娩(自然分娩)は病気ではないため健康保険の適用外となり、高額療養費制度の対象にはなりません。一方、帝王切開や吸引分娩、切迫早産による入院など、保険適用となる処置が行われた場合は対象となります。窓口での支払いを上限額までに抑えたい場合は、マイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証の事前申請は原則不要です。

なお、同じ世帯に69歳以下と70歳以上の家族がいる場合や直近12カ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合は、自己負担額の合算方法や上限額の扱いが異なります。詳細は加入している医療保険にご確認ください。

※2026年8月からは自己負担限度額の計算式が見直され、新たに年単位の上限額(年間上限額)が設けられる予定です。最新の金額は厚生労働省の案内でご確認ください。

※参照:
厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が原則として1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合に雇用保険から支給される給付金です。保育所に入所できないなどの事情があるときは最長2歳まで、両親ともに育休を取得する「パパ・ママ育休プラス」を利用する場合は子どもが1歳2カ月になるまで支給期間を延長できます。

支給額は、休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%です。この賃金日額には上限が設けられており、2026年7月時点では1日あたり16,110円となっています(給付率67%の場合の月額支給上限は約32.4万円、50%の場合は約24.2万円が目安です)。この上限額は原則として毎年8月に見直される運用となっているため、最新の金額はハローワークまたは厚生労働省の案内でご確認ください。

また、一定の要件(夫婦ともに通算14日以上の育児休業取得など)を満たす場合は、2025年4月に創設された「出生後休業支援給付金」が最大28日間上乗せで支給されます。この期間は合計給付率が80%となり、育児休業中は社会保険料が免除されるうえ給付金自体も非課税であることから、実質的な手取りは休業前の賃金の10割相当になります。給付金は毎月ではなく、原則2カ月ごとにまとめて支給される点にも注意しましょう。

人事・総務担当者は、従業員の育休開始前に事業主としてハローワークへ受給資格確認手続きを行う必要があります。また、休業中は同じサイクルで支給申請を行います。

※参照:
厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金は、子どもの出生後8週間以内に父親が最大4週間(28日)取得できる「出生時育児休業(通称:産後パパ育休)」を取得した場合に支給される給付金です。通常の育児休業とは別に取得でき、2回まで分割して取得することもできます。支給額は休業開始時賃金日額の67%で、休業期間中の就業日数が10日以下(または就業時間が80時間以下)であることが支給の条件です。

この給付金についても一定の要件を満たす場合は「出生後休業支援給付金」が上乗せで支給され、合計給付率は80%となります。育児休業中の社会保険料免除と給付金の非課税扱いにより、実質的な手取りは休業前の賃金の10割相当となる仕組みです。男性従業員が育児に参加しやすい環境づくりの観点から見ると、この制度の積極的な案内が望ましいといえるでしょう。

※参照:
厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

育児時短就業給付金

育児時短就業給付金は、2歳未満の子どもを養育するために所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者を対象にした、賃金の低下を補うための給付金です。対象となるのは、育休が終わりそのまま同じ子どもについて時短勤務を始めた場合のほか、時短勤務を始める前の2年間に給与の支払いの対象となった日数が11日以上ある月が通算12カ月以上ある場合です。

支給額は、原則として時短勤務中の各月に支払われた賃金額の10%。ただし、支給対象月の賃金が支給限度額以上の場合や、算定された支給額が最低限度額以下の場合は支給されません。これらの限度額は、育児休業給付金の賃金日額上限と同様に原則として毎年8月に見直される運用となっているため、最新の金額はハローワークまたは厚生労働省の案内でご確認ください。

支給対象となる期間は、時短勤務を開始した月から原則として子どもが2歳に達する日の前日がある月までです。手続きは、原則として従業員を雇用している事業主が事業所を管轄するハローワークへ行います。

※参照:
厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

児童手当

児童手当は、子どもを養育している世帯に対して国の制度に基づき市区町村から支給される手当です。所得制限はなく、支給対象は高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを養育する世帯まで拡大されており、第3子以降の支給額は月額3万円となっています。申請は居住地の市区町村窓口で行います。

※参照:
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
https://www.cfa.go.jp/policies/jidouteate/annai/

児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚や死別などによってひとり親家庭等で児童を養育している方に対し支給される手当です。対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳未満まで)となります。

受給者の所得や児童の人数に応じて「全部支給」と「一部支給」に区分され、所得が一定額以上の場合は支給の一部または全部が停止されます。手当額は子ども1人の場合で全部支給が月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円。手当は毎月ではなく、奇数月(年6回)に、前2カ月分がまとめて指定口座に振り込まれます。

実務上、特に注意したいのが毎年の「現況届」です。受給資格者は毎年8月末までに現況届を市区町村へ提出する義務があり、これを怠ると11月分以降の手当が差し止められ、2年間未提出が続くと時効により受給資格そのものを失ってしまいます。従業員から相談を受けた際は、手続き漏れがないよう居住地の市区町村窓口への相談を促しましょう。

※参照:
こども家庭庁「児童扶養手当について」
https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/jidou-fuyo-teate/

子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度は、子どもが医療機関を受診した際の医療費の自己負担分を都道府県・市区町村が助成する制度です。

こども家庭庁の調査(2025年4月1日現在)によると、全国すべての都道府県および市区町村が、何らかの形で子どもの医療費助成を実施しています。実際に住民が申請・利用する窓口は居住地の市区町村であり、対象年齢は自治体によって異なりますが、通院・入院ともに「18歳年度末(高校生年代)まで」を対象とする市区町村が全体の9割以上を占めています。所得制限を設けていない市区町村も9割超にのぼり、自己負担を求めない市区町村も7割半程度と、手厚い助成を行う自治体が大勢を占めているのが現状です。

助成を受けるには居住地の市区町村が発行する医療証の取得が必要なため、子どもが生まれたら速やかに申請することをおすすめします。

※参照:
こども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況」(2025年4月1日現在)
https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/kodomoiryouhityousa-r7/

シングルママ(パパ)向けの制度

離婚や死別などによりひとり親となった従業員には、児童扶養手当のほかにも独自の支援制度を利用できる場合があります。代表的なものとして、ひとり親家庭の親と児童の医療費自己負担を軽減する「ひとり親家庭等医療費助成制度」や生活資金・就学資金の貸付を行う「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」などが挙げられます。

ひとり親となった従業員から相談を受けた際は、まずは居住地の市区町村の子育て支援窓口へ相談するよう伝えると、必要な支援につながりやすくなります。

※参照:
こども家庭庁「ひとり親家庭のためのポータルサイト」
https://support-hitorioya.cfa.go.jp/
朝日新聞社(こども家庭庁補助事業)「あなたの支え」
https://anata-no-sasae.jp/

【番外編】地域独自のユニークな支援

千葉県富津市

富津市では、妊娠届を提出した妊婦や生後6カ月未満(多胎出産の場合は1年未満)の子どもを養育する母親等のうち、日中家族等から援助が受けられず支援が必要な方を対象に、家事や育児をヘルパーが訪問してサポートする「産前産後ヘルパー派遣」を実施しています。食事の準備やおむつ交換介助などを1回2時間、産前20回・産後20回(多胎出産の場合は40回)まで利用でき、利用料は1時間あたり700円(生活保護世帯・市民税所得割非課税世帯は無料)です。

また、保護者の育児疲れや疾病などにより一時的に養育が困難になった際に子どもを預かる「子育て短期支援」(対象は市内在住の2歳から小学校卒業まで)や、申請翌月から毎月4,500円分までの育児用品を無料で自宅へ届ける「すくすくギフト」(1歳の誕生月まで利用可)といった独自の支援を行っています。

※参照:
千葉県富津市「産前産後ヘルパー派遣事業」
https://www.city.futtsu.lg.jp/0000006844.html
「子育て短期支援事業」
https://www.city.futtsu.lg.jp/0000006882.html
「すくすくギフト」
https://www.city.futtsu.lg.jp/0000006528.html

岐阜県高山市

高山市では、出生日から継続して4カ月以上高山市に住民登録があり引き続き居住する予定の児童の保護者を対象に、子ども1人あたり10万円の出産祝い金を支給する「子育て支援金」を実施しており、4カ月児健診の際に申請案内を受け、健診翌月の最終金曜日に指定口座へ振り込まれる仕組みで、申請期間は満1歳の誕生日の前日までです。

また、産後1年未満の母親を対象に、心身の休養や乳房ケア、育児相談などを宿泊型(1泊2,700円)・通所型(1日1,620円)・訪問型(1回1,000円)で受けられる「産後ケア事業」も実施しています(生活保護世帯は無料)。

※参照:
岐阜県高山市「子育て支援金」
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000019/1000108/1000694.html
「産後ケア事業」
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000019/1000106/1012407.html

福岡県北九州市

北九州市は、NPO法人エガリテ大手前が政令指定都市・中核市・東京23区を対象に実施している「次世代育成環境ランキング」で政令指定都市の中で総合1位を獲得しています。また、12年連続で待機児童ゼロを達成している点も特徴のひとつです(年度当初時点)。

24時間365日対応の小児救急体制や、各区役所への保育サービスコンシェルジュの配置といった医療・保育の両面から手厚い支援体制を整備しているほか、1歳児5人に対して保育士1人を配置する独自基準も設けています。市内511か所(2024年3月末時点)に設置された「赤ちゃんの駅」では、外出時の授乳やおむつ替えが気軽に行えます。

※参照:
北九州市「北九州ライフ 子育て」
https://kitakyushulife.jp/place/kosodate/
NPO法人エガリテ大手前「第21回 次世代育成環境ランキング(2025年度)」
https://6663018b-4037-4755-b346-17cce0c60542.filesusr.com/ugd/c6e8e1_0a155ea366d14f93a1bc969cd03e55c8.pdf

居住地によって利用できる制度は異なるため、従業員から相談を受けた際は、居住地の市区町村窓口で独自の支援制度についても確認するよう声をかけてみてください。​

人事・総務必見!育児に関する福利厚生の好事例

石井鐵工所

育児に関する福利厚生の好事例:石井鐵工所

1900年創業のタンク・プラントメーカーである石井鐵工所は「人本主義経営」を掲げ、出産・育児期の従業員を支える制度づくりに力を入れています。

2年間で使い切れなかった年次有給休暇を別枠で40日まで積み立てられる「ストック休暇制度」を2021年度に改定し、子どもの育児・看護や妊娠中の体調不良、出産準備にも利用できるようにしました。また、育児や介護、通勤時の混雑回避などを目的とした時差出勤制度を、2024年度より新たに導入しています。

こうした取り組みの結果、子どもが生まれた男性従業員のうち20日以上の育児休暇を取得した割合は70%となり、法定の産前休暇開始前にストック休暇を取得した女性従業員の割合は100%となっています。

ストック休暇を利用した女性従業員は全員が出産後に職場復帰を果たしており、離職率改善にも効果を発揮しています。あわせて導入している福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」の育児・教育関連メニューも子育て世帯を中心に高く評価されており、従業員のモチベーションアップに寄与しています。

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フォーカスシステムズ

育児に関する福利厚生の好事例:フォーカスシステムズ

独立系SIerとして事業を展開するフォーカスシステムズは、女性活躍推進に積極的な企業に贈られる「えるぼし」と子育て支援に力を入れる企業に贈られる「くるみん」を取得しており、「くるみん」についてはすでに4度の認定を受けています(2026年時点)。

子どもが小学3年生の年度末を迎えるまでを時短勤務の対象とするなど子育てとの両立を図りやすい勤務環境の整備に力を入れており、従業員からは「他の保護者は参加が難しい行事にも参加できて助かる」という声が上がっています。

2024年の実績では男性従業員の育休取得率が50%を超え、平均取得期間は155日となりました。

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日本出版販売労働組合

育児に関する福利厚生の好事例:日本出版販売労働組合

日本出版販売株式会社の従業員によって構成される日本出版販売労働組合は、映画や買い物、育児支援など、生活の身近な場面で使えるメニューが揃った福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を導入し、「気づいたら使っている」という感覚に近い浸透の仕方をしています。

導入当初はサービスの全体像が伝わりにくいという課題がありましたが、「子育て世帯向け」「自己啓発向け」などテーマを分けて紹介する工夫を重ね、必要な情報を必要な人に届ける発信を続けています。

なかでも、働くパパ・ママを応援する育児サポートコミュニティ「すくすく倶楽部」の登録者が多く、子育て世帯からの関心の高さがうかがえます。核家族化や共働き世帯が増えるなか、行政の支援に加えてこうした福利厚生によるサポートがあることは、働きながら子育てをする従業員にとって大きな安心材料となっています。

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ここで紹介した3社に共通するのが、「ベネフィット・ステーション」の導入です。

ベネフィット・ステーションは、グルメ・レジャー・ショッピングから学習・育児・介護まで140万件以上の優待を会員価格で利用できる総合福利厚生サービス。育児カテゴリだけでも1,900以上の施設・優待メニューが用意されており(※)、妊活支援や育児用品の優待割引、一時保育・月極保育の利用補助、学童保育や病児・病後児保育のサポートなど、産前から復職後までを長期的に支える内容が揃っています(※2026年7月現在)。

育児カテゴリ以外でも、全国約33,000の宿泊施設の優待や映画館の割引チケット、動画のサブスクサービスの視聴といったレジャー・エンタメのメニューも充実しており(プランにより異なる)、休日の家族時間を楽しむ用途にも活用できます。会員本人に加えて配偶者や二親等以内の家族も利用できるため、子育て世帯が家族全体で活用できる点も特徴。こうした幅広いサポートが、お子さんを持つ従業員の仕事と育児の両立を後押しする存在となっています。

出産手当金に関するQ&A【人事・総務向け】

出産手当金に関するQAイメージ

Q1. 出産手当金に税金はかかる?確定申告は必要?

出産手当金は非課税です。
したがって、受け取った出産手当金について、年末調整や確定申告で申告する必要はありません。

また、出産手当金は会社からの給与ではなく健康保険から直接支給されるため、源泉徴収票の支払金額にも含まれません。人事・総務担当者としては、出産手当金の受給を理由に特別な税務対応を行う必要はないと考えて差し支えないでしょう。

なお、出産にかかった費用が高額になり医療費控除を受ける場合は、出産手当金の受給とは別に確定申告が必要になるケースがあります。従業員から相談を受けた際は、この点を分けて案内すると誤解を防げます。

※参照:
e-Gov法令検索「健康保険法」(第六十二条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
国税庁「【確定申告書等作成コーナー】-出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金」
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/cat2/cat22/cat221/cid409.html

Q2. 産休・育休中の社会保険料は免除になる?

産前産後休業および育児休業を取得している期間中は、事業主が年金事務所(事務センター)へ申出書を提出すると健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。この免除は従業員本人分だけでなく、事業主が負担する分も対象となります。

なお、育児休業中の保険料免除については、月末時点で育休を取得している場合に加えて同一月内に合計14日以上の育休を取得した場合も対象に含まれます。免除対象となる条件は以前より広がっているため、短期間の育休であっても免除の可否を確認しておくと安心です。

免除期間中も年金額の計算上は保険料を納付したものとして扱われるため、従業員が将来受け取る年金額に不利益が生じることはありません。

※参照:
日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20140122-01.html
日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html

Q3. 出産手当金の申請期限(時効)はいつまで?

出産手当金は、休業した日の翌日から2年が経つとその日の分を請求できなくなります。休業を開始した最初の日を基準に考えると、その翌日から2年以内にまとめて申請すればそれ以降に休んだすべての日についても時効を迎える前に請求できることになります。実務上は、産前産後休業が終了して対象期間が確定した時点でまとめて申請するケースが多く見られます。

休業期間が長期にわたる場合は、時効を迎える前であれば産前分・産後分など複数回に分けて申請することも可能です。ただし、申請のたびに会社側の証明が必要になるため、実務上は一括、または産前・産後の数回程度に分けて申請するのが一般的です。

産後の職場復帰や育児休業への切り替えなどで手続きが後回しになりやすいため、休業案内の際に申請期限をあわせて伝え、復職前後にも改めて確認を行うと申請漏れを防げます。

※参照:
全国健康保険協会「健康保険給付の消滅時効について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31704/1946-249/
全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/007/index.html

Q4. 育児休業給付金(育休手当)と出産手当金は両方付与できる?

出産手当金は健康保険から、育児休業給付金は雇用保険から支給される給付金であり、財源も制度も異なります。それぞれの支給条件を満たしていれば、同一の従業員が両方の給付を受け取ることができます。

なお、同一の子どもについて、出産手当金と育児休業給付金の対象期間が重なることは通常ありません。労働基準法によって出産後8週間(56日)は原則として就業が禁止されており、この期間は出産手当金の産後対象期間と一致します。育児休業はこの産後休業が終了した後に開始する制度であるため、産後休業中に育児休業給付金の対象期間が同時に生じることは想定されていません。

一般的な流れとしては、産前42日(多胎妊娠は98日)・産後56日の産前産後休業期間中は出産手当金が支給され、産後休業が終了して育児休業に切り替わった後は育児休業給付金の支給対象となります。会社側の届出内容と従業員本人の申請内容に食い違いが生じないよう、産休から育休への切り替え時期を整理して案内することが大切です。

※参照:
e-Gov法令検索「労働基準法」(第六十五条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

Q5. 出産手当金を支給できないケースは?

出産手当金には、支給の対象とならない代表的なケースがいくつかあります。

1つ目は、妊婦本人が勤務先の健康保険の被保険者でない場合です。週の所定労働時間や雇用期間の関係で健康保険の加入条件を満たさず国民健康保険に加入しているパートタイム労働者や会社員である配偶者の健康保険の扶養に入っている方は、出産手当金の対象外となります。

2つ目は、妊娠4カ月(85日)に満たない時点での流産や人工妊娠中絶などの場合です。出産手当金の支給対象は、妊娠4カ月(85日)以降の出産に限られています。

3つ目は、出産のために休業していない場合、または休業中に給与が支払われている場合です。出産手当金は出産のために働けない期間の収入を補うことを目的とした給付金であるため、休業中も給与が通常どおり支払われている場合は支給されません。ただし、支払われた給与が出産手当金の日額を下回る場合はその差額が支給されます。

このほか、退職後に継続して給付を受けるためには「退職日まで継続して1年以上健康保険の被保険者であった」といった要件を満たす必要があります。個別の判断が難しいケースについては、加入している健康保険組合や協会けんぽへ確認する運用にしておくと安心です。

今求められるのは、ライフステージが変わっても
働き続けられる制度や福利厚生が整った職場環境

長時間労働の是正など働き方改革が進む中、その施策の1つとして注目されているのが「女性の活躍推進」です。

近年では、政府の働きかけもあり、働く女性の割合は右肩上がりの傾向にあります。

活躍する女性が増える一方、さらなる雇用を生むために解決しなければならない問題があります。
それが、結婚、出産、子育てなど人生のライフイベントによる、女性の離職です。

国立社会保障・人口問題研究所の調査結果によると、約4割近くの女性が第一子の妊娠を機に退職したことがわかっています。

そこで今求められているのが、様々なライフイベントを迎えても働き続けられる制度や福利厚生が整った職場環境です。

ベネフィット・ステーションでは、

・育休復帰前にeラーニング等の研修や専用コールセンターによる情報サポート
・認可外保育施設利用時の割引により、保育と仕事の両立を支援
・都市部の待機児童問題に対し保育園探しのお手伝いサービスを提供

妊娠・出産、子育てから職場復帰を支援するサービスを手厚く提供しています。

また従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどありません。

ぜひ人事制度の改定と併せて福利厚生制度の拡充を検討していきましょう。


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