健康経営

担当者必見、導入前に申請しておきたいストレスチェック制度の助成金

ストレスチェック制度の記事でお伝えしましたが、201512月から従業員50人以上の事業所は、年に一度従業員のストレスチェックを行うことが義務づけられました。(ストレスチェックとは、労働者がストレスに関する簡単な検査に回答し、ストレス状態を知ることができる検査です)

こう聞くと、「うちの会社は従業員が少ないから、取り組まなくても大丈夫そうかな」と思う方がいるかもしれません。

しかし政府は、平成32年までにこうしたメンタルヘルスケアに取り組む事業所を100%にするという目標を掲げています。

詳細については職場におけるメンタルヘルス対策の促進事業からご確認ください。

近いうちに従業員50名未満の事業所にもストレスチェックが義務づけられる可能性もあるのです。

そのため、まだストレスチェック制度を導入していない企業も、少しずつ準備を始めておいた方がよいでしょう。

そして、そんな企業の方に知っていただきたいのが、ストレスチェック制度に関する助成金があること。この助成金は、従業員50名未満の事業所がストレスチェック制度を導入する際に申請することができます。

そこで今回は以下のステップで、ストレスチェック制度を導入する際の助成金についてお話ししていきます。

STEP1:助成金を受け取れる条件とは?
STEP2:もらえる助成金の金額とは?
STEP3:助成金の申請手続きの流れ
STEP4:ストレスチェック制度に関する注意点

ストレスチェック制度がすべての事業所に義務づけられる前に、前もって準備を進めていきましょう。

【注目】自社にとって本当に必要な福利厚生制度は?

もしもこの記事をご覧いただいている方の中で、自社の福利厚生制度についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはじめに「企業担当者必見!「福利厚生サービス」のおすすめ5選を解説」の記事をお読みください。

福利厚生のアウトソーシングについて

福利厚生の充実は、従業員満足度を向上させ、採用や離職防止にも役立ちます。

もしこれから福利厚生の導入を検討するのであれば、自社で新たな制度を一から作るよりも、低価格で手間をかけずに簡単に導入ができるアウトソーシングサービスを利用すると良いでしょう。

数あるサービスの中でも、業界でトップシェアを誇る「ベネフィット・ステーション」の導入をおすすめします。

・140万件以上のサービスが利用できるため、年齢や性別関係なく、従業員の多様なニーズに応えることができる
・福利厚生会員数は業界最大の1,548万人(※2022年4月現在)
・「福利厚生」「健康支援」「教育・研修」をサポート

従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどありません。

ぜひこの機会にご検討ください。

1.助成金を受け取れる条件とは?

以下の条件を満たしていることが申請の条件となります。

申請条件

  • 労働保険を適用している事業場であること
  • 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること
  • ストレスチェックの実施者が決まっていること
  • 事業者が産業医資格を持った医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること
  • ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること

申請期間
該当年度の4月15日~翌年度6月30日までに申請を行うこと

※申請は、ストレスチェックを実施した後に行います。この条件については平成29年度のものです。

引用:「ストレスチェック」実施促進のための 助成金の手引(平成 29年度版)

届け出の条件は変更になる可能性があるので、毎年申請条件をチェックしてくださいね。

2.もらえる助成金の金額とは?

ストレスチェックの助成金を申請して許可が出ると、以下の費用の助成を受けられます。

  • ストレスチェックの実施
    1従業員あたり、500 円を支給
  • ストレスチェックに係る産業医による活動
    1事業場あたりの、1回の活動につき21,500

(年間3回までが上限となりますので、年間で最大64,500円です)

【助成の対象となる産業医の活動例】
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施する
・⾯接指導の結果について事業主に意⾒を伝える、など

※上記の金額は上限金額なので、実費が下回る場合は実費の支給となります。

3.助成金の申請手続きの流れ

労働生産性の改善

助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。

1.ストレスチェックの導入準備
2.ストレスチェックの実施
3.必要に応じて面接指導を実施
4.ストレスチェック助成金支給申請
5.助成金支給決定通知の受け取り、助成金受領

上記のうち、13までの手順については、ストレスチェック制度でくわしく説明していますのでご確認ください。

この記事では、45の流れについて、くわしく説明します。

ストレスチェック助成金支給申請

ストレスチェック助成金支給申請は、ストレスチェックを実施した後6か月以内に行ってください。

たとえば、申請期限は先ほどお話しした通り翌年度630日なので、平成29年度分の申請は平成30630日までに行う必要があります。

また、ストレスチェックは年度内に終えている必要があるので、平成30331日までに実施してください。

申請に必要な書類は以下の通りです。


■提出書類

・ストレスチェック助成金支給申請書(様式第1号)

■添付書類

・産業医との契約書(写)

・産業医の要件を備えた医師であることを証明する書類(写)

・労働保険概算・確定保険料申告書等(写)

・労働保険料一括納付に係る証明書(該当事業場のみ)

・ストレスチェック実施者の要件を備えていることを証明する書類(写)(該当者のみ)

・ストレスチェック実施報告書(様式第2号)

・ストレスチェックに係る医師による活動報告書(様式第3号)

・ストレスチェック実施者へ支払った費用の領収書(写)

・産業医へ支払った費用の領収書(写)

・ストレスチェック助成金支給申請チェックリスト 兼 同意書(様式第4号)

・事業場宛ての返信用封筒(82 円切手貼付)

 

引用:「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(平成29年度版)

上記のうち、様式が決まっている書類は以下のWebページからダウンロードすることができます。

申請様式とチェックリストのダウンロード

これらの書類を準備し、以下の宛先まで郵送してください。

・宛先

〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟

独立行政法人労働者健康安全機構
産業保健・賃金援護部 産業保健業務指導課宛て

助成金支給決定通知の受け取り、助成金受領

必要な申請を行い、その内容に問題がなければ「助成金支給決定通知書」という書類が届きます。
(残念ながら、内容が適当でなかった場合は「助成金不支給決定通知書」が届きます)

その後、支給申請書に記載しておいた金融機関の口座に、助成金が振り込まれます。

4.ストレスチェック制度に関する注意点

企業が労働生産性を上げるためのポイント

注意が必要な点としては、申請の条件として産業医資格を持った医師との契約が必須であること。

産業医との契約をしていない企業は、以下のいずれかの方法で産業医を探し、新たに契約する必要があります。

1.地域の医師会に相談し、産業医を紹介してもらう

都道府県ごとに医師会という医師が所属している団体があります。

医師会のWebサイトなどに、産業医を探している人向けの情報が出ていることがあるので確認してみましょう。

たとえば、東京都の場合は、以下の地区医師会に相談ができます。

東京都医師会

参照元:公益社団法人 東京都医師会

2.ストレスチェックのサービスを活用する

産業医の紹介をしてくれる、ストレスチェックのサービスを利用する方法があります。
たとえば、ベネフィットワン・ヘルスケアでは、必要に応じて産業医の紹介も行っています。

ベネフィット・ワン ヘルスケア

参照元:ベネフィットワン・ヘルスケア

そのほか、Web上で、法定項目57項目に加え、うつ病チェック20項目を診断します。
ストレスチェックの運用を外部に委託したい企業にオススメです。

また、産業医やストレスチェック実施者と契約する際は、必ず「助成金支給申請チェックリスト兼同意書(様式第4号)」で点検しましょう。

なぜかというと、契約内容が支給要件を満たさない場合、助成金が支給されないことがあるからです。

 

ここまで、助成金の申請方法や助成金の受け取りについて説明してきました。もし、助成金に関して不明点がある場合は、以下のQAを確認してくださいね。

ストレスチェック実施促進のための助成金に関するQ&A

もし、当てはまる質問がない場合は、以下のサポートダイヤルに相談してみましょう。

  • 全国統一ナビダイヤル

0570-783-046(※通話料がかかります)
(受付時間:平日9時~12時、13時~18時)

いかがでしたか?

法律で義務づけられていなくても、ストレスチェックを行うことは意義があります。

ストレスチェックを行うことで職場の課題がわかり、環境改善につなげていくことができます。

ぜひ、ストレスチェック制度の導入を検討してみてくださいね。

「健康経営」何から始めたら良いの?
とお困りの企業担当者の方へ

恒常的な働き手不足など、社会を取り巻く環境が大きく変化していく中、企業は従業員の健康管理を組織単位で個々の管理またはケアをしていくことが重要です。
 
改めて「企業は従業員に支えられている」「従業員の健康が企業の存続に影響する」といった考え方を再認識し、従業員の健康管理は「経営課題」として捉える必要性があります。
 
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